不動産売買

 不動産を売買する場合、まず契約をすることが先となります。
   @対象不動産を決定
   A売買金額を決定
   B引渡し日を決定
 などなど色々と決めることがあります。

例え親族間の売買契約であっても、後日の紛争を避けるため、簡易なものでも契約書を作成することをお勧めします。
(当事務所でも作成を承っております。)

そして、最後に不動産の名義を変更します。
このときに必要なのが不動産の所有権移転の登記です。
登記が完了し、権利証(今は、登記識別情報通知)を得て、
名実ともにその不動産の所有者となるのです。


抵当権設定
相手方にお金を貸したとき、担保があると安心です。

担保には人的担保(保証人)と物的担保(抵当権等)があります。
自分が商売で融通するのでもない限り、なかなか保証人を要求するのは気が引けるものです。
しかし、貸したお金が返ってこない可能性があるため、担保は欲しい。
そこで相手方が不動産を持っているときに、抵当権を設定することが考えられます。

抵当権がついていると、仮に相続などで所有権が移っても、後の名義人にも抵当権を主張でき、大変安心です。

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