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池袋司法書士厚海事務所

会社登記(新会社法対応)

@有限会社編
<何が変わったのか?>
会社法では、有限会社の新規設立は認められませんが、既存の有限会社は「商号が”有限会社”の株式会社」として存続します。
試しに近くの法務局で自分の会社の登記簿謄本をとってみてください。いろいろと変わっているのがわかると思います。
それにともない定款も法律により変更されています。これは登記と違って職権で書き換えられることはありませんが、「みなし規定」ということで、「この条項はこのように読み替えます」又は「この内容の条項が定款にある」とみなされるという事です。
以上勘案すると・・・特に原状のままでいい、という有限会社は殆どなんらの変更をする必要がないという結論になります。
しかし、個人的には株主総会を開いて「みなし規定」を反映させた定款変更決議をすることをお勧めいたします。
A株式会社設立編
すでにご存知でしょうが、取締役1名で登記できます。
資本金もいくらにしようとも自由です。
また、従前の商法時代に要求された金融機関からの出資金払込証明書が不要になったため、相当設立までの時間を短縮可能です。今まで最短でご相談から1週間くらいで設立登記完了したケースもあります。
そして定款内容次第で役員の任期も最大10年にできることなど、結構良い所が会社法になってからは随所に見られます。
しかし、従前と同じで設立の登録免許税(印紙代)が最低15万円かかるなど割高の感は否めない。資本金1円でも15万円の印紙代が必要です。
話はそれましたが、上記のとおり会社法の株式会社は定款内容次第でいろいろと選択枝がありますので、当事務所では設立したい会社の概要を伺いましてそれに相応しい組織をご提案させて頂いております。宜しくお願い致します。
B株式会社の増資編
増資の手続は、会社の機関設計により決議機関が様々になりましたが、圧倒的多数を占める株式譲渡制限有り・取締役会非設置会社においては、株主総会ですべてを決定しますので、簡単になりました。出資金の払込も会社口座へ入金すれば済み、これまた商法時代からすると相当に時間も費用もかからなくなりました。

また、会社への貸付金を資本金へ振り換える、いわゆるデット・エクイティ・スワップも会社法になってから、手続し易くなりまして、当事務所でも御依頼頂きました。現物出資手続の簡素化がなされたということです。


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