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相続手続

お亡くなりになった方(被相続人)が不動産を所有していた場合には、法定相続分(例:配偶者1/2、子供1/2)、遺産分割協議または遺言により不動産の名義を相続人のものにする必要があります。
それが相続登記手続です。

手続の進め方は下記をご参照ください。大雑把なチャートですが、当事務所では、このような感じで相続手続を進めて参ります。
相続手続の進め方(一例)

T相続の概要を伺います。
既に取得された戸籍類があれば、お預りさせて頂きます。
なければ、相続人及び御亡くなりになられた方の本籍や住所を伺いまして、当方で戸籍・住民票等を取得させて頂くか、お客様に取得して頂きます。但し、相続人の印鑑証明書は当方で取得できませんので、お客様の方で取得をお願い致します。
また相続される不動産の情報も必要ですので、権利証の写しか固定資産の納税通知書等を拝見させてください。
ちなみに・・・金融機関から預金等の解約手続をなさる場合は、戸籍類・印鑑証明書の部数をプラスして取得するのが効率的です。印鑑証明書は大体金融機関の数分プラスして取得されるのが良いと思います。

U書類が揃ったら、相続図等の作成

V遺産分割協議(当方で作成可能です。相続人の合意内容をお教えください。)

W相続登記申請(終了)




豆知識・・・
相続税は被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内に納める必要があります。
但し、基礎控除額=3,000万円+(500万円×法定相続人の人数)以内であれば非課税です。
ですが、相続登記をする場合にかかる登録免許税はかかってきます。
上の固定資産評価証明の合計金額に4/1000を掛けてみましょう。
その金額がざっくりですが、登録免許税額です。


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