司法書士厚海事務所〜少額簡易裁判、内容証明、債務整理、相続登記、会社登記
自己破産(同時廃止手続)
いったい自分の借金はいくらあるのか? ・・・借金の整理はそこから始まります。 その金額の多さに驚くこともしばしば・・・。 元本残金だけでなく、利息も付きますので、全て消費者金融だとしたら、 二割増くらいが返済しなければならない金額です。 そして、月々の収入、生活費など考えて、返済できるか考えましょう。 個人的に、今後のことも考えて、家計簿をつけることをお勧めします。 借金を返すためにまた消費者金融から借り入れをするなんて 考えてはいけません。 その場シノギの対応は首を締めるだけです。 そんな状態になってしまったら、破産を検討してみてはいかがでしょうか。 ・・・勿論、わたしも法律家の端くれですので、借りたものは返すのが当然と思ってますが、破産することの不利益は世間で思ってるより少ないですし、 しかも借金はきれいに無くなります(税金などチャラにならない債権もあります)。 人間、追い詰められると考えがマイナス方向へ行ってしまうと思いますので、 スッキリした方が精神衛生上、良いのではないでしょうか。 しかし、借金の原因がギャンブルの場合は、殆ど免責許可(下記参照)が下りません。 つまり借金はなくなりませんので注意してください。 以下では、手続の流れを簡単に説明致します。 本人にめぼしい財産が無いケース。 @支払不能状態 ↓ A破産申立(事前に受任通知を債権者に通知することにより取立は止みます) ↓ B破産宣告(同時廃止) ↓ C免責申立 ↓ D免責許可(これで借金はチャラ!) この免責の申立・許可が下りないと借金はなくなりませんので、忘れてはいけません。 ・・・・実は破産法が改正され、今年から施行になりました。 破産の申立と免責申立を同時に申請できたり、他手続を簡略して使いやすい制度になっております。 また大きな声では言えませんが、東京地裁では、弁護士さんが代理人で申立すると即時面接といった 制度があって免責許可が下りるまでが早い!・・・ちなみに司法書士は駄目。 ですので、早期決着をつけたい方は弁護士さんに依頼する方がよいでしょう。 弊社では、時間がかかっても良い(債権者の取立は着手後やみますので、問題ないです。)、めぼしい 財産がない方の御依頼のみ承ります。 |