少額裁判/簡易裁判/訴状/内容証明作成は池袋の司法書士厚海事務所へ
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簡易裁判業務
簡易裁判業務とは、簡単に言いますと訴額140万円以下の事件で、簡易裁判所で審理可能な事件の代理人となる事であります。 代理人は、依頼人に代わって法廷に立てるのはもとより、裁判外でも相手方との交渉、連絡を全て単独でできます。 また、訴額が140万円を超える訴えをお考えの方には、裁判書類作成業務をさせて頂いております。 司法制度改革の一環として、司法書士に簡裁代理権を認められた趣旨を誠実に履践するため、事件を迅速的確に解決するよう全力を尽くします。 |
@当事務所で扱っている事件 (1)貸金返還事件 (2)残業代請求等の労働事件 (3)その他・・・敷金返還事件等 どのような事件でもしっかりと事情を伺ってから受任させて頂きます。 まずはご相談からということになりますので、事件に関する資料をすべてお持ちになって御来所頂けると助かります。 A手続の進め方 事件は十人十色ですので、必ずしもいきなり裁判ではありません。 時には提訴前に交渉を試みたりもします。 また、裁判手続もいろいろと選択肢がありますので、お客様のお話を伺いまして、最善と思えるやり方を選択させて頂きます。 手続の流れ(例:通常訴訟) T事件の概要を聴取・受任<受任後もお打合せは随時させて頂きます> ↓ U訴状提出 ↓(約1ヶ月後) V口頭弁論(次の期日があれば、約1ヶ月後の日時が指定されます) ↓ W判決(終了) B裁判についての一般的なお話 裁判は、縁遠い方が多いと思いますが、司法の判断を仰ぐことは、大変メリットになります。特に債務が無いのに請求されている方が「債務が無い」との判決を得られれば、今後理不尽な請求に悩まされることはなくなるでしょう。 また、債権を行使する側も判決を基に強制執行手続をすることができたり、時効の伸長があったりとメリットがあります。 しかし裁判は時間がかかるのでは?とお思いの方もいらっしゃると思いますが、簡易裁判所では、原則一期日の少額裁判制度を手本に他の事件もできるだけ短期間で判決に至るように運用がなされています。 更に裁判所へ納める訴訟費用も少額裁判事件クラスでは、2万円程です。 従って、白黒はっきりつけたいのであれば、裁判手続は有力な選択枝となります。 |
破産についてはこちらをご覧下さい。⇒自己破産手続 |
参考・・・裁判事件符号一覧
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