借金整理/債務整理/過払い金返還は池袋の司法書士厚海事務所へ

債務整理/借金整理/過払い金返還

相手方が消費者金融といえども、借りたものは返すのが義務です。
しかし、利息制限法に定めた利息を超える高い利息を払う義務は基本的にありません。何故ならその高金利は貸金業規制法の要求している厳密な要件を満たしていないと取れないことになってまして、要件を満たす場合は滅多にないことだからです。

勿論、消費者金融はこの法律を知っています。
しかし、消費者側が権利を主張しないため、高利を要求し続けているのが現状なのです。よくこの利息制限法第1条をご覧下さい。消費者金融と交わした契約書記載の利率と随分差があるのがご理解頂けると思います。

それで、債務整理(任意整理)とはどんな手続なのか・・・要するに今まで支払ってきた高利の利息を低利の利息制限法に引き直して計算(利息の再計算)し、その後の返済を楽にしようという手続です。
なぜ楽になるか?
今まで支払ってきた高い利息金と本来適用すべき(だった)利息制限法による安い利息金との差額は、元本に充当できるため、減額された元本に対する低率の利息(利息制限法の利息)を今後は支払うことになるからです。
これなら随分と支払は楽になります。
そして、各債権者と上記再計算により算出された数字をベースに個別交渉を行います。つまり、借入金が残っていれば、返済可能なプランで債権者に納得してもらうのです。平たく言いますと、債権者毎に金銭消費貸借の再契約をするようなイメージでしょうか。
この交渉をするのが、当事務所の主な仕事になります。

なお、この手続きは、各債権者に当事務所がお客様の債務整理を受任したことを通知することからはじまりますが、この通知により、お客様に対する直接の取り立てや催促は止まります。委任を受けている間、連絡先が当事務所になるからです。

<過払金について>
利息の再計算をしていくと、債権者から、逆にお金を返してもらえることがあります。
これを
過払金といいます。
よくご質問を受けるのですが、例えばある債権者からの借金が50万円あり、当事務所で利息の再計算を行った結果、過払金が20万円あったとします。
そしてこの状態で債権者から過払金全額返還の合意若しくは判決を取ると、その時点で借金50万円は消滅し、20万円が戻ってきます。この意味は、つまり借金が50万円マイナス20万円の30万円になったというわけではありません。すなわち過払金返還手続が成功すると、すくなくとも借金が0円になったと考えて大丈夫です。もう債権者に返済する必要は
ありません。

以上長々と書かせて頂きましたが、ご相談時には、もっと詳しくお話させて頂いております。
ご相談お待ちしております(相談料は無料です。)。

なお、ご相談の際、お持ち頂きたいものは下記のとおりです。
@身分証(免許証等)・・・本人確認をするだけです。
A認印(依頼する場合)
B着手金10,000円(依頼する場合)
C債務に関するお手持ちの資料一式
D1ヶ月の家計簿・就業先のメモ

E債権者のATMカード
                                             以上

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